2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
ハーバード大学というのは私立大学ですので、大学自身がどういう学生を取るかというのは決められるわけですけれども、公立大学でも、アメリカではそういったシステムが取られているようですね。
ハーバード大学というのは私立大学ですので、大学自身がどういう学生を取るかというのは決められるわけですけれども、公立大学でも、アメリカではそういったシステムが取られているようですね。
知事は、大阪市長とともに、市大と大阪府大を運営する公立大学法人大阪の理事長の任命や多額の運営費交付金など、大学に対して大きな影響力を持つ。市大内には、医療というより政治の話になっていると反発や困惑が広がった。こういう報道がなされているわけです。
○佐々木さやか君 公立大学の財政構造については理解をしておりますけれども、しかしながら、やはり学生の立場に立てば、公立でも国立でも、また私立でも、しっかり安心して学べるということが重要だと思います。少なくても、地方創生臨時交付金の活用、こういったことが十分なされるように、引き続き周知等をお願いしたいと思います。
特に、公立大学について、今回国による支援が実現しました。この点、本来学生側の観点からいえば、私は引き続きしっかり国として公立大学についても支援を継続すべきではないかなと思っておりますが、この点いかがでしょうか。
公立大学についてでございますが、公立大学の運営に必要な経費については地方の自己財源で賄うということが基本となっておりまして、国においては所要の地方財政措置を講じているところでございます。
それ以外に百七十三の国立大学、公立大学、合わせて一七%です。また、六百十五ある私立大学は二四%にとどまっています。さらに、産業界や、産業界に所属する会員や四十九歳以下の会員はそれぞれ三%にすぎないということを、私は偏っているということを申し上げていました。(発言する者あり)
百七十三ある国立大学、公立大学、一七%です。六百十五ある私立大学は二四%です。産業界、民間の人が三%で、そして四十九歳以下の若手は三%。 さらに、会員の選考というのは、全国に九十万人いる研究者のうち、約二百人の会員、また二千人の連絡会員とのつながりのある方に限られた方々の中から選ばれており、閉鎖的、既得権のようになっていると言われても仕方がないと思います。(発言する者あり)
そして、国立大学と公立大学が百七十三あって一七%ですよ。私立大学は六百十五あって二四%ですよ。全体総数から見たら、これは偏っていると言わざるを得ないんじゃないでしょうか。
○菅内閣総理大臣 これも先ほど来全く同じ意見になるんですけれども、国の予算を使っているこれは政府の機関であって、それで、任命されれば公務員になられる、そういう中で、出身、大学に大きな偏りがあるという中で、例えば、旧帝国大学と言われる七つの国立大学で所属する会員が四五%、それ以外の百七十三の国立、公立大学合わせて一七%、六百十五ある私立大学は二四%なんです。
いわゆる旧帝国大学と言われる七つの国立大学に所属する会員が四五%、それ以外の百七十三の国立大学、公立大学合わせて一七%、六百十五ある私立大学は二四%にとどまっているということです。 さらに、そうした中にあって、学術会議から推薦された方々がそのまま任命されてきた前例を踏襲していいのかどうかということを私は悩んだということを申し上げました。
それ以外の百七十三の国立大学、公立大学が合わせて一七%です。また、六百十五ある私立大学は二四%にとどまっております。また、産業界に所属する会員や四十九歳以下の会員はそれぞれ三%にすぎません。 なお、特定の分野の研究者であることをもって任命を判断したことはありません。 有識者会議の報告についてお尋ねがありました。
確認したいと思いますが、内閣府に確認したいと思いますが、コロナ禍にあって仮に公立大学が学費の減免を行うという決断した場合、この場合も臨時交付金で見ることになるでしょうか。
その実施計画を確認する必要があると考えておりますが、新型コロナウイルス感染症対策という目的に対して効果的な対策であって、地域それぞれの実情に合わせて必要なものであれば、御指摘のような授業料の減免を行う公立大学に対する支援策も含め、各自治体の御判断によって極力自由にお使いいただけるものというふうに考えております。
また、文部科学省からは、授業料や入学金の納付が困難となっておられる学生さんには納付猶予や減免などを行うよう、公立大学も含め、また委員がおっしゃった短期大学も含めた全ての大学などに対して要請をしていると聞いております。 それから、先ほど内閣府から御答弁もございましたが、公立大学に対して自治体が、地方団体が支援を行う場合に、これが臨時交付金の充当対象となっております。
公立大学における対応についても、各公立大学や設置者である各地方公共団体においてその取扱いを検討していただくことが基本となりますが、令和二年度においても、国立大学と同様、引き続き独自の授業料減免が実施できるよう、地方財政措置が講じられることとされています。
それから、続きまして、お尋ねの教育研究審議会の審議についてでございますが、地方独立行政法人法第七十七条第三項におきましては、教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとするとされておりますが、その構成員、組織、審議事項等については、できる限り設立団体の判断に委ねるべきであるという点を勘案いたしまして、各公立大学法人の定款において定めることとしております。
○本村委員 トップランナー方式については、二〇二〇年度から、業務改革の取組等の成果を反映した算定というふうに表現を変えたそうですけれども、学校の用務員事務や施設管理、情報システム業務で民間委託、指定管理者制度の導入、公立大学の独法化ということなど、業務を民に切り出すことをさせようとしております。
○伯井政府参考人 まず法律でございますが、地方独立行政法人法第七十七条第三項におきまして、教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとされておりますが、その構成員、組織、審議事項等については各公立大学法人の定款において定めるということとされております。
○伯井政府参考人 我々、公立大学に対しては、基本的には、その権限の範囲で助言をしていくということで、これはしっかり説明責任を果たした方がいいですよ、あるいは、今後に向けて教授会の規定というのを整備した方がいいですよといったようなことを助言する立場であろうかと考えております。
また、地方独立行政法人法につきましては、第七十七条で、公立大学法人は、定款で定めるところにより、当該公立大学法人の経営に関する重要事項を審議する機関、経営審議機関を置くものとするということがあり、公立大学法人は、定款の定めるところにより、当該大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関を置くものとするということでございますので、そうしたことの運用についてどうかということで話を聞き、助言をしているというものでございます
ただし、昨年度実施した試行調査における採点の質や自己採点と採点結果の不一致等の課題を踏まえまして、文部科学省では、本年四月から六月にかけて、国立大学協会あるいは公立大学協会の入試関係委員会の場で、国語の記述式問題の結果を第一段階選抜でどのように活用するかも含め、各大学において慎重に検討いただくよう説明している経緯はございます。
実際に、各大学、協会とか連盟とか国立大学、公立大学の先生方出ていらっしゃっていますけれども、皆さんが全然代表ではなく、御自分たちの見解を告げただけだったのかなという心配があります。
○萩生田国務大臣 昨年度実施したプレテストにおける採点の質や自己採点の採点結果の不一致等の課題を踏まえ、文科省では、本年四月から六月にかけて、国立大学協会、公立大学協会の入試関係委員会の場で、国語の記述式問題の結果を第一段階選抜でどのように活用するかも含め、各大学において慎重に検討いただくよう説明している経緯はございます。
公立大学法人の場合でございますと、土地につきましては、地方公共団体から出資されて教育研究活動を行っているということから、設立団体の長の認可を得ることとしております。その具体的な認可基準については、各地方公共団体が定めることとしております。
○西田実仁君 今度はこの法律案で公立大学法人もできるようになるということでありますけれども、その際には、地方独立行政法人を設立する地方公共団体の長の許可を受けることになっております。その判断基準はどうなっているんでしょうか。
本日は、本件調査のため、参考人として、元警視総監・元内閣危機管理監米村敏朗君、公立大学法人兵庫県立大学理事長・ひょうご震災記念21世紀研究機構理事長五百旗頭真君、原後綜合法律事務所代表弁護士三宅弘君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本審査会に御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。
令和元年五月二十日(月曜日) 午後三時一分開議 出席委員 会長 浜田 靖一君 後藤田正純君 金田 勝年君 江崎 鐵磨君 赤澤 亮正君 山内 康一君 大島 敦君 太田 昭宏君 ………………………………… 参考人 (元警視総監) (元内閣危機管理監) 米村 敏朗君 参考人 (公立大学法人兵庫県立大学理事長
○高木かおり君 国立や公立大学と違って、私立大学の方では、創始者の理念ですとかガバナンスの在り方というのも本当に多種多様であるということは理解を私もしております。
一方、新制度における支援の在り方につきましては、この国立大学の授業料の標準額のみならず、公立大学、私立大学の授業料の状況や奨学金の実態等も踏まえて総合的に検討されるべきものというふうに考えておりまして、現段階でその支給額の見直しの時期等は、申し上げるというのはなかなか難しゅうございます。
今お話があったとおり、特に国立大学については七割弱の大学がそういった環境を整備しているということでありますので、それ以外の私大とかあるいは公立大学がまだ進んでいないということかというように思います。
この教育費というのが九億円を超えるというのは、これがどこの予算なのかというのが気になっていて、公立大学に出すときと私立大学に出すときは文科省が出すと言っていたんですけれども、ということは、大使館推薦の私立の分がこの九億なのか、普通にそのほかの、大学推薦の場合は大学が負担と言っていますけど、この大学に負担というのは運営費交付金とかが使われているわけですよね。その辺も含めて九億なんですか。